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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2009/02/13

事業承継税制の概要

昨日、「NAC21」に参加するため、税理士法人平川会計パートナーズを訪問。
(前半)
平川先生より、平成21年税制の概要をご教授頂く。
★景気回復期間中に取得した土地に係る譲渡益課税の特例措置の創設
1.取得する土地の将来譲渡益に係る1,000万円特別控除の創設
個人が、平成21、22年中に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、1,000万円の特別控除(所得控除)を適用する。
法人についても同様の措置を講ずる。
【例示】
平成21年か22年(景気回復期間と呼びます)に、4,000万円で土地を購入し、5年超所有していたと仮定する。
その土地を5,000万円で売却すると、譲渡益は1,000万円。
【計算式】
土地譲渡益  1,000万円
特別控除  ▲1,000万円
課税所得     0円
2.保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰延べ制度の創設
平成21、22年中に土地を取得した法人については、その土地の、取得価額を限度として、その後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生してもその8割(平成22年取得分については6割)を減額する。
減額相当額は、先に取得した土地の価額を圧縮記帳することにより課税を繰り延べる。
個人事業者についても同様の措置を講ずる。
【例示】
平成21年(景気回復期間)に、20億円で土地を購入したと仮定する。
すでに取得済みの、別の保有土地の帳簿価額は10億円。
景気回復期間に土地購入してから10年以内に、別の土地を30億円で売却すると、譲渡益は20億円。
【計算式】(既にあった別の保有土地分の譲渡益計算)
譲渡対価   30億円
帳簿価額    10億円
譲渡益     20億円
この譲渡益20億円の8割の課税を繰り延べるので、16億円が圧縮損となる。
そして、平成21年中に取得した帳簿価額20億円から、圧縮記帳分16億円を減額して、帳簿価額は4億円となる。
【計算式】(平成21年に取得した土地の圧縮記帳)
取得価額   20億円
圧縮損   ▲16億円
帳簿価額    4億円
★会計事務所経営のポイント
個人ないし法人が土地を売却する場合、いつ土地を取得したかチェックリストを作成すべき。
景気回復期間(平成21.22年)中に土地を購入している場合、特別控除、圧縮記帳規定がある。
とくに、個人は要注意。

国土交通省のHP参照

(後半)
中小企業庁事業環境部財務課長佐藤悦緒氏より、「事業承継税制の概要」を学ぶ。
佐藤氏は、昨年10月に施行された事業承継円滑化法案を立案したメンバーの一人。
入手した「びっくり情報」をここに謹んでレポートしたい。
★金融支援
株式の売買資金、相続や贈与の納税資金を政府系金融機関からの借入につき、その活用事例を佐藤氏本人に質問させて頂いた。
なんと活用事例はゼロ。
これから、広報活動していきたいとのことであった。
これから取り組めば、全国初の事例となるか^^
★非上場株式に係わる相続税の納税猶予制度の創設
相続人の要件につき、ずっと勘違いしていた。
また、佐藤氏によれば、会計人の失敗も多いようだ。
【相続人の要件】
○相続人が代表者であり、被相続人の親族であること。
○相続人と同族関係者で発行済議決権数の50%超を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること。
株主構成(別表2)
1.外部株主(ベンチャーキャピタル、取引先銀行)40%
2.父 30%
3.母 20%
4.子 10%
「同族内で筆頭株主」は、文字通り、読めば良い!
すなわち、外部株主は同族ではないので、筆頭株主は父の30%となる。
父を筆頭株主とするため、外部株主の株式を売却を指導した会計人もいると聞く。

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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