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宝在心
「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。
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医業の非課税をどう考えるか
2009.05.02医療費には消費税がかかっていない。
1989年消費税導入の際、保険証を使って医療を受ける場合、教育費同様、非課税とした。
社会政策的配慮から非課税としている代表格が、教育と医療だ。
財務省のホームページにも明示してある。
配慮は国民たる患者に対するものであって、医療機関側には配慮が行き届いているとは決していえない。
医療機関であっても、建物のような大型設備投資、材料費などには消費税を払っている。
しかし、患者からは消費税を預かっていない。
消費税導入時、日本政府は、日本医師会の溜飲を下げるため、消費税の税率アップする際、社会診療報酬を引き上げることを約束した。
導入時の1989年には、0.76%。
消費税率を3%から5%に引き上げた1997年にも、0.76%。
合計して、1.53%の診療報酬を引き上げている。
しかしながら、払った消費税と比較するに、多くの医療機関では、この1.53%の診療報酬引き上げと比較勘案しても損しているのが現状だ。
こうした現状を鑑み、日本医師会では、消費税を「損税」として位置づけている。
日本医師会は、医業税制検討委員会を常設。
そのなかで、消費税が活発に議論されており、理事の今井先生の講演録(平成19年2月)にその詳細が記述されている。
医業消費税.pdf
日本医師会平成21年医療に関する税制に対する意見.pdf
医療機関は、公定価格(診療報酬)に基づくほかなく、支払った消費税を患者に価格転嫁できない。
従って、事実上の減収となる。
どんどん増える社会保障費。
33兆円を越える医療費を賄う税収として消費税が期待されているが、ここらへんの問題も解決していかねばと注視している。
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