節税のための法人成りは、一般事業家でも行うことです。しかし、医療法人特有の問題が数々ありますので、自分にあったプランを検討しましょう。
役員は誰がよいのか
出資者は誰がよいのか
土地・建物は出資すべきなのか など

医療法人は剰余金の分配が認められていません。貯まったお金をどう利用するかがポイントです。
十分な節税がなされているか
役員退職金の準備はされているか
事業承継の準備はされているか など
40床以上の病院社団医療法人であれば特別医療法人になることができます。
そのための移行手続をご支援致します。
| (1)現金出資のみ | 50万円〜 |
|---|---|
| (2)建物等出資(無床診療所) | 60万円〜 |
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(3)建物等出資(有床診療所) |
70万円〜 |