「空腹力」について
食べない方が免疫力は上がると聴き、当時、なんと天の邪鬼な見解だと思った。
しかしながら、白血球は、空腹で有る場合、ウィルスなどをバクバク食べる。一方、満腹の場合、食べない。
この考えを知ったとき、白血球が、ウィルスを食べるイメージがあたかもマンガのように鮮烈に映し出された(笑)
この本と出会って約1年半。そこから、7キロほど減量し、前に比べて確実に健康になった。
「ハガキ道に生きる」を読む。
坂田道信氏が31歳の時、森信三先生に巡り合えた。
森先生から、こう指導を頂いたという。
「義務教育を終えた者なら、最低三つのことを実行しなさい。一つは挨拶ができること、二つ目はおじきができること、そして、三つ目がハガキを自由自在に書くことです。」
また、ハガキを書くと、気づきを得ていく。
「ハガキは書くものではない。書かせていただくもの」だと。
私は、どんな基本的なものでも、徹底に継続することで、深めていき、たくさんの事に気付くことを「毎朝の挨拶」で体験している。
私の経営は、本から学ぶだけでなく、「挨拶・おじき」での気付きから学んだ実践経営学だ。
坂田氏の凡時徹底は、ハガキを書くことなのだ。
毎日、ハガキを書き続けるのは手がかかる。坂田氏は、こう喝破する。
バブル時には、人々は商売とは手を抜くことと実践してきたが、手をかけたところこそ幸せがあると。
全くの同感である。
「セールスの成果は対面の回数である」とするならば、その対面の仕方は「直接会う」「電話で会う」「便り(ハガキ)で会う」の三つしかない。
便りを出すことで、商売という次元を超えると坂田氏は言う。
この突き抜ける感じは、このブログで伝えることはできない。
私も、「毎朝の挨拶とおじき」に、この「ハガキ」を凡時徹底リストに追加しようと決意したところだ。
私は、経営者は経営学の理論を徹底して本で学ぶと同時に、何か人間の資質向上のため、利益を超越する何かを実践するべきと確信している。
「ハガキ」を書き続けることもその一法ではないかと思う。
ブログを毎日更新するのも、「ブログ道」。
毎日、更新して、突き抜けた瞬間、本に出来たか?
タイトルは、「ブログ道に生きる」(笑)
(銀行の現状)
鳩内閣の亀さんが、金融機関の努力義務とはいえ、貸付金の条件変更を努めよと時限立法を制定する。
金融機関は、上記のような国内の見えない圧力とともに、バーセルなんとかというややこしい自己資本比率をクリアするため、今後、三菱UFJのような大型増資を連発するだろう。
(サラリーマンの悲哀)
先日、ある金融機関の方から、本音を聞いた。
銀行は、金融庁のお達しがすべてならば、銀行員は、上司がすべて。
サラリーマンの生態系そのものではあるが、ここら辺は一般の職種よりも官僚に近いものを感ずる。
みなさんに想像していただきたい。
貸付金の条件を変更を仮に依頼した際、お世話になっている銀行員の方が、悲しそうな目をしていることを。
その目の奥には、出世に響くとの内心を押し殺しながら、お客様のためにはリスケがベストと自らを鼓舞しているのだ。
銀行マン(バンカー)は、この強烈な減点主義と日々戦っている。
自らの進退を防御するため、彼らは何をするか。
視点は二つしかない。
(経営計画の視点)
銀行の求める経営計画は、「合理的かつ実現性の高い抜本的な計画」。
簡略に言うならば、実抜(じつばつ)計画。
その計画を凝視して、①返済可能か ②倒産しないか、この二点しか見ない。
銀行員は、支店長を経由して、融資審査部に稟議書をあげる。
後日、仮にリスケが生じた場合、その稟議書は、減点の資料となり下がってしまう。
もう一度繰り返そう。融資担当者は、強烈な減点主義にさらされている。
(粉飾決算は無駄)
経営者の皆様には、粉飾決算して、銀行借り入れをしている方がいるかもしれない。
ここで、融資担当者の方がどんな作業をしているか理解できれば、その粉飾決算は無駄だと悟るだろう。
一流大学を卒業した彼らは、多数のお客様、データベース、経験をフルに活かして、そんな誤魔化しなどいとも簡単に見抜いてしまう。
はっきり、繰り返して言おう。粉飾は無駄だ。
ある日の融資担当者の行動を振り返ってみよう。
銀行に帰り、パソコンを開く。
経営者の方から頂いた決算書を何期分かそのままエクセルへ入力する。
損益計算書が赤字か黒字か関係ない。
銀行員の命の次に大事な貸付金が返済頂けるか、倒産しないかが重要だ。
エクセル入力が完了して、そのシートをそのまま、コピーする。
そして、そのシート名をこう名称変更する。
修正貸借対照表、損益計算書。
たとえば、銀行から見て変動しない流動資産(仮払金、立替金など)は資産価値なしと判断し、気持ちの良いくらいに、ゼロ評価し、あっという間に債務超過となる。
また、役員貸付金は自己株式と同じ取扱で、減資とみなされる。
もちろん、減価償却不足もきちんと修正される。
そんな感じで、どんどん修正していく。
むりやり黒字で決算書を作成しても、貸借対照表に跡が必ず残る。
きちんとした説明がない限り、長期間変動しない項目は、容赦なく切り捨てていく。
(貸付方針の決定プロセス)
経営計画書も5カ年計画くらいになると、経営者の気合が売上増加という形で乗り移り、増収増益の立派な計画となっている。
銀行員は、修正損益計画と名称変更し、売上80%の場合などして笑顔を絶やさず、冷徹に判断している。
ここで、銀行の貸付方針意思決定のプロセスを見ていこう。
まず、ばっちり保守的に評価した決算書で格付をする。
この格付を材料に、金融機関は必ず、最低1年間は変更しない貸付方針
を決定する。
例えば、「この会社は地域経済にとっては必要不可欠な存在であり、経営者も信用がある。したがって、当行も引き続き支援させていただく。」
あの経営者ならば、信頼が置ける。
こう金融機関が判断していただくには、決算書や経営計画書の説明を担当者や支店長に丁寧に説明するしかない。
稟議書の向こうの審査部長には、経営者のあの温厚な顔は見えない。
ペーパーでは決して経営者の熱いハート、人に対する温もりなど伝わらない。
眼前の方と目を合わせなければ、なぜ、起業したのか、お客様やスタッフへの溢れんばかりの思いは伝わらない。
審査部へ紙だけの伝達では、当然、貸付方針も淡泊になるだろう。
逆に、信頼を失う行為は何か。
真実を後日知ることである。
商売の基本は、信用ならば、粉飾はできない。
職業会計人として、お客様の決算書が嘘が嘘で塗り固められていくのを見逃すわけにはいかない。
前回、医療機関とMS法人間の取引価格の妥当性がない場合、「伝家の宝刀」たる所得税法157条(同族会社の行為又は計算の否認)の適用がある場合を書いた。
今回、不動産管理料の判例で面白い事例を紹介しよう。
国税不服審判所の平成18年の事例で、所得税法157条同族会社の行為計算否認を適用せず、37条の必要経費で、全額管理料を否認した。
事例サマリー
○一人二役。甲氏が、甲自身の設立した不動産管理法人に賃貸料を支払い、その不動産管理法人から役員報酬を頂いている。
○不服審判所の方が実地検分。
1.プロの管理会社名で「空室の問い合わせ」との看板表示あり。同族の管理会社には一切看板ない。
2.プロの管理会社名とほとんど同一の契約内容である。プロの管理会社は、9時17時の時間帯である。一方、同族管理会社は24時間管理していると主張したらしい(笑)
3.管理実態がなければ、同族会社の行為計算否認の適用なく、全額否認となる。
○所得税法37条の適用。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402090000.html#y02
同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37条《必要経費》により、その全額の必要経費算入を認めなかった事例
▼ 裁決事例集 No.71 – 205頁
請求人は、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、経済的合理性を欠く行為や異常な取引形式に基づき、所得税の負担を不当に減少させる結果となることが要件となるが、請求人が不動産の管理を本件不動産管理会社に委託した行為は経済的合理性を欠く行為でも異常な取引形式でもなく、また、本件管理料は、本件不動産管理会社に委託した管理業務の内容及び事業規模並びに収益の状況等個々の実態に応じて算定しており、恣意性が介入する余地はなく、不動産収入を得る上での役務の対価として相当な金額であるから、本件管理料は不動産所得
の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。
これに対し、原処分庁は、請求人が本件不動産管理会社に管理を委託しているアパート及びマンション(以下「本件賃貸不動産」という。)に係る管理料は、委託する管理業務の程度が異なるにもかかわらず、全ての不動産に一律に不動産年間賃貸料の10%としているが、その算定根拠は明らかでなく、通常の商取引においては考えられない異常な取引形式であり、また、本件賃貸不動産については、M社等に管理を委託しているにもかかわらず、さらに本件不動産管理会社にも管理を委託する行為は、同社が同族会社であるがゆえになし得る行為であり
、純経済人の行動としては極めて合理性を欠く行為であるから、所得税法第157条第1項が適用される旨主張する。
しかしながら、本件賃貸不動産については、[1]本件不動産管理会社の管理業務とされる定期的な清掃業務等は、別途、M社等の不動産管理会社に委託している管理業務と同一のものであり、M社等において本来の業務として行われていることから、当該管理業務を本件不動産管理会社に委託する客観的必要性は認められないこと、[2]本件賃貸不動産の敷地内の看板には、M社等の社名が明示されており、本件不動産管理会社が賃借人及び第三者の窓口等となっている事実は認められないこと、[3]本件不動産管理会社においては、管理業務を実施した
記録がなく、同社が管理業務を実施したことを客観的に認めるに足る証拠は認められないことなどからすれば、同社が本件賃貸不動産に係る管理業務を行ったことを認めることはできない。
したがって、請求人が本件不動産管理会社に委託した業務は、いずれも請求人の不動産所得を生ずべき業務遂行上の必要性が認められず、また、本件不動産管理会社が管理委託契約に基づく業務について履行したことを客観的に認めるに足る証拠も認められないことから、本件管理料のうち、請求人の所得税法第37条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、零円とすることが相当であり、所得税法第157条第1項の規定を適用する余地はなく、当事者双方の主張を採用することはできない。
平成18年6月13日裁決
現在、医療機関とMS(メディカルサービス)法人間の税務につき、研究を開始いたしました。
MS法人の業務は、診療所施設の賃貸・医療器械のリース・医療事務の業務請負・備品関係の卸・経理代行などです。
税務の論点は、医療機関とMS法人間の取引価格の妥当性です。
国税不服審判所の判例では、所得税法 157 条の「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定を適用している例もあります。
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同族会社の行為又は計算の否認(13件)
山本先生の「税務形式基準と事実認定」という著作の中で、「第9章 不動産管理会社をめぐる形式基準」、「第10章 医療関連法人における形式基準」が参考になります。
その217ページで、山本先生は、所得税法157条(同族会社の行為又は計算の否認)を「伝家の宝刀」としている。
上記の国税不服審判所のHPによれば、御上(おかみ)はすでにその宝刀13回もヌイテいることになる。
「伝家の宝刀」たる所得税法157条(同族会社の行為又は計算の否認)は、このように規定されている。
税務署長は、同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主若しくは社員である居住者等の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に、その居住者の所得税に係る更生又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより所得金額等や所得税額を計算できる。
やや雑駁(ざっぱく)に解説するならば、同族の間で好き勝手に取引したら、それって租税回避でしょ。
そんなことは許されません。
だから、御上が介入します。
こんなところでしょうか。
この規定ルーツは古い。
金子先生の「租税法」によれば、この規定が設けられたのは、大正12年の所得税法の改正であった。
その後、昭和22年の改正で、「法人税法を免れる目的があると認められるものがある場合」と改正され、さらに、昭和25年の改正で現在にように改められた。
先日、銀行格付けの研修を受けてまいりました。
中小企業の準資本を担う金融機関を意識した決算書作成を指導させて頂くこと。
これも会計人の役割ではないかと学習いたしました。
中小企業は上場会社と異なり、資本が薄い。
したがって、金融機関からお金を借りざるを得ない。
借入金は、返済義務が生じ、負債に分類されるが、その本質は資本金に近い。
私は、資本に準じた性格として、準資本と位置付けています。
金融機関の友人に聞けば、経営者本人は、金融機関に本音を言わない。
弱音を吐けば、金利上昇につながりかねない。
従って、金融機関は経営者のパートナーとなれない。
会計事務所の役割が此処にある。
こう確信しました。
先日、野々市町にある水毛生家で、お茶会に参加し、土橋重隆先生の御講演を拝聴する機会を頂く。
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(水毛生家の庭園。非日常の空間を堪能する^^)
そこで、「突き抜ける生き方―恐慌も病気もマネーが生んだ」を拝読し、西洋医学の限界を知る。
西洋医学では、患部のみに焦点を合わせ、薬を投与する。
クスリは逆から読んだ方がよいとご教授いただく。
聞けば、万が一、ガンにかかったとき、抗がん剤を投与するかと現役医師277人に問うたところ、使うと答えた方は1名であったという。
それだけのリスクをご存じなのだろう。
土橋先生は言う。
人間は、薬で治療を受けても治る力、換言するならば、自然治癒力の偉大さを有する。
意識と体の違いは、体が正直なこと。
右に曲がりたいと意識すれば、曲がることができる。
しかしながら、体は正直だ。
ウイルスが体内に闖入すれば、くしゃみをし、体温を上げ熱をだす。
すべて、正常な反応だ。
クスリで抑え込むのは不自然であり、副作用の症状は本作用となろう。
宇宙の仕組みは、プラス・マイナス、長所短所が共存している。
世の中に100%悪いものは存在しない。
例えば、ある研究によれば、死刑囚もその執行前では真人間になっているという。
人間だれでもよくなる要素を持っている。
だから、希望や夢がどうしたって必要なのだ。
病気もすべてマイナスとは限らない。
病気になったとき、必ずそれに至るプロセス、原因があるはず。
現在の医療システムでは、医師が割ける時間は限られており、結果として医療行為の8割が診断となる。
病院や医院では、病気の原因を追求するのは難しい。
したがって、体調を崩した時、われわれ自身で、生活習慣、視点を変える機会と捉え、病気の原因を知る必要がある。
視点を変えるにはどうすればよいのか。
常識にとらわれずに、突き抜けることだと土橋先生は言う。
まずは、茶会、座禅など非日常に自分自身の身を置き、心身ともにリラックスすること。
ストレスの物質化が病気。
頭を空っぽにする機会を得ることが第一ステップだ。
脳の仕組みを概観すれば、脳幹の周りを大脳新皮質が囲んでいる。
大脳新皮質は、人間の思考を司る。
人は、まだ見ぬ未来を案じ、その新皮質を不安でいっぱいにしている。
体調を崩した時こそ、その脳を解放する時間を持つことが必要だとご教授いただいた。
≪書面添付の意義≫
会計事務所の多くは、毎月、巡回監査し、例えば、接待交際費についてもその妥当性をきちんと吟味する。
さらに、1円のごまかしもないことを経営者が宣言し、会計事務所が徹底した検閲を行い、最終的に所長税理士がその決算書の品質を保証する。
書面添付したお客様で一件でも脱税が発覚すれば、税理士資格は剥奪され、税理士は無職となり、スタッフとその家族が路頭に迷うこととなる。
いわば、退路を完全に断った覚悟、すなわちスタッフとその家族の全人生を賭けて書面添付を行う。
そういうリスクを背負って作成した決算書であれば、金融機関をはじめ取引先も信頼して頂ける。
≪書面添付は国家のため≫
日本の国家財政は逼迫しており、徴税機関である税務署は慢性的な人手不足である。
税務職員は悪質な脱税先への調査に時間をかける必要があり、我が税理士事務所においても、日本国家に貢献したい。
現在、書面添付には二種類ある。
まず、TKCの巡回監査を実施したお客様に対する書面添付。
次に、いわゆる年一回の確定申告にたいする書面添付。
いずれの書面添付も、書類範囲証明書など一定の要件を具備し、1円の利益もごまかしがないとお客様が宣言すれば上記の覚悟をもって会計事務所は書面添付を行う。
将来的には、北陸の徴税機関が非公式に喜んでいただけるものと確信する。
≪書面添付の定義≫
書面添付とは、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度。
≪税理士法第一条 税理士の使命≫
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務者の適正な実現を図ることを使命とする。
≪税理士法第三十五条 意見の聴取≫
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し述べる機会を与えなければならない
㈱船井財産コンサルタンツの経営理念は「『社会から必要とされる会社』を創り、『お客さまと社員の幸せ』を追求する」とある。
また、ヴィジョンは、「国内最大の個人財産、法人財務コンサルティング会社として成長し、経済、社会の発展に貢献する」。
蓮見社長によれば、資産家は3つの財産(土地・株式・現預金)を有しており、その三者間の適正なポートフォリオを実現していくことがコンサルティングの本質という。
財務コンサルティングは自社株式を軸に業務をしている。
一方、不動産コンサルティング会社は土地売買を軸にしている。
蓮見氏は、両軸を主力として財務のコンシェルジェを目指す。
財産コンサルティングの本質
1.アセットアロケーション(土地・株式・現預金3つの資産配分)
2.時間軸(100年)
3.地域軸(グローバルな視点)
日本の国土の25%が国有地であり、その額は1,000兆円。
この土地が流動化すれば経済も活性化する。
世界を見渡せば、たとえば、シンガポールは、国有財産の売却・活用で債務圧縮している。
民間においても、世界の金融・不動産売買も視野に入れて、グローバルな視点でコンサルティングを行っている会社も多いと聞く。
今後、不動産の売買は、コンサルティングなしでは不可能となるだろう。
㈱日本M&Aセンタ-の経営理念は、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」。
先日、創業者である分林会長から、経営の視点をご教授いただいた。
その一部をご紹介しよう。
1.人口減少
2005年をピークとした人口減少は1年ごとに1%減少する。マーケットの縮小は、売上減少となる。きちんと戦略に織り込むこと。また、後継者選択も難しくなっている。世襲で後継者の適性があるものは約2割。M&Aは最適のツール。
2.経営計画による現状把握
ドラッカーの学習を通じて、経営とは使命感をもって仕事することと喝破。赤字は罪であり、経営者は即刻退場しなければならない。赤字は会社財産の流出であり、スタッフの家族を路頭に迷わせる。会計人は、このような会社に対しては、経営計画を通じて、廃業指導する勇気を持つこと。
○会計人の役割
上場企業のトップは株主から監視されている。一方、未上場企業(オーナー企業)のトップは誰からも監視されない。会計人の役割は、経営の監査を行う。
≪参考≫ドラッカーの視点~企業の目的と使命
企業の目的と使命を定義するとき、出発点はひとつしかない。顧客である。顧客によって事業は定義される。事業は、社名や定款や設立趣意書によってではなく、顧客が財やサービスを購入することにより満足させようとする欲求によって定義される。顧客を満足させることが、企業の使命であり目的である。したがって、「我々の事業は何か」との問いは、企業を外部、すなわち顧客と市場の観点から見て、初めて答えることができる。
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