はじめに~税制改正で「財産債務調書」登場
従前、所得税の確定申告時、その年分の所得金額が2千万円を超える場合は、「財産及び債務の明細書」の提出をしておりました。平成27年度税制改正で新たに「財産債務調書」として整備されました。財産債務調書についての提出期限は来年の平成28年3月15日となります。
Ⅰ 財産債務調書の提出基準~所得プラス財産基準の追加
課税庁の説明をそのまま載せます。
「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、その年の12月31日において「価額の合計額が3億円以上の財産を有すること」、又は「価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産(国外転出時課税制度の対象となる有価証券や未決済デリバティブ取引に係る権利など)を有すること」のいずれにも該当する場合で、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない。
易しく言い直します。従前はフロー基準(所得基準2千万以上)だけでした。今回よりストック基準(国内財産であれば3億円以上)も加わります。従って、従前よりも対象が絞られるわけです。
Ⅱ 評価は時価
課税庁の説明を再び載せます。
記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は「見積価 額」によることとされ、「時価」とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行 われる場合に通常成立すると認められる価額で、「見積価額」とはその財産の 取得価額や売買実例価額などをもとに合理的な方法で算定した価額となる。
簡単に言うと、所得2千万円以上の該当者の方で財産3億円以上が対象となりますが、この財産3億円の評価は時価です。簿価ではなく時価です。時価には2つあり、今、評価する資産を購入したときいくらで買えるか、または、売ったときいくらで売れるか。この2つです。たとえば、内部留保のある会社や医療法人の出資金などの評価は場合によっては何十倍にもなっていますから留意が必要です。
Ⅲ 消極的インセンティブとペナルティ
興味深いのは、財産債務調書の提出の有無により、過少申告加算税等を加減算する 特例措置が講じられている点です。
1.期限内に提出した財産債務調書に記載がある財産 や債務に関して、所得税又は相続税の申告漏れが生じた場合
→ 過少申告加算 税等が5%軽減される。
2.期限内に提出していない又は期限内に提出され た財産債務調書に記載がない財産や債務に関して、所得税の申告漏れが生じた 場合
→ 5%加重されることになる。
期限内に財産調書を提出していたら、申告漏れがあっても加算税はまけてくれるという、いわば消極的インセンティブを与える一方、提出していない場合はペナルティを課すという政策です。
おわりに~監視社会元年への対応
税理士法人木村経営ブレーンでは、財産債務調書の対象先をリストアップして、準備をしております。マイナンバー制度の導入と軌を一にした今回の調書導入。情報のセキュリティも強化しつつ、ストック(財産)把握も適宜行っていく必要があります。

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