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やさしい税務会計

暗号資産(仮想通貨)取引で生じた損失の取扱い

[相談]

私は、昨年(2020年)から個人での仮想通貨(暗号資産)取引を開始したのですが、今年の相場急落により、多額の損失を被りました。
その損失(確定した損失)の税務上の取扱いについて、①翌年以降への繰り越し、②FX取引による雑所得との損益通算、③雑所得以外の他の所得(給与所得など)との損益通算について、それぞれの可否を教えてください。

 

 

[回答]

ご相談の①から③については、いずれも行うことはできません。

 

 

[解説]

1.暗号資産の所得区分

暗号資産(以前は「仮想通貨」といわれていましたが、2020年5月1日より「暗号資産」へ呼称変更されています)取引により生じた利益の所得税法上の所得区分は、原則として、「雑所得」に区分されます。

 

2.暗号資産取引により生じた損失の翌年以降への繰越の可否

所得税法上、FX取引などの先物取引の差金等決済により生じた所得について確定申告書を提出する納税者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済による損失の金額を有する場合には、原則として、その先物取引の差金等決済による損失の金額に相当する金額は、その確定申告書による年分の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、その年分のその先物取引による雑所得等の金額の計算上控除すると定められています。

言い換えますと、FX取引などの先物取引の差金等決済により生じた損失については、その損失が生じた年の翌年以後3年間にわたり繰り越すことができるということです。

ただし、上記の制度は暗号資産取引による雑所得に関しては存在しませんので、ご相談の損失については、所得税法上、翌年以降に繰り越すことはできないこととなります。

 

3.暗号資産取引による損失と他の所得との損益通算の可否

所得税法上、FX取引などの先物取引による所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その損失の金額は、先物取引による所得の金額から控除すると定められています。

言い換えますと、先物取引による所得の金額の計算上生じた損失は、先物取引に係る雑所得等以外の所得との損益通算はできないということです。

上記のような制度は、2.と同様に、暗号資産取引による雑所得には存在しません。

また、暗号資産取引による雑所得と暗号資産取引による雑所得以外の所得との損益通算を認めるという他の規定も存在していませんので、今回のご相談の②、③にある暗号資産取引による雑所得以外の他の所得との損益通算はできないこととなります。

 

以上より、今回のご相談の①から③についてはいずれも、ご相談の暗号資産取引で生じた損失について行うことはできないこととなります。

 

[参考]
所法69、措法41の14、41の15、措令26の23、国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和2年12月18日)など

 

 

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