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やさしい税務会計

団体信用生命保険の特約料の法人税法上の取扱い

[相談]

今般、私が経営する会社は金融機関から融資を受けることになったのですが、それに伴って団体信用生命保険契約を締結し、会社がその保険料(特約料)を支払うことになりました。
この団体信用生命保険の保険料(特約料)は、会社の経費(法人税法上の損金)に算入できるのでしょうか。

 

 

[回答]

ご相談の団体信用生命保険の保険料(特約料)については、会社の経費(法人税法上の損金)に算入できます。

 

 

[解説]

1.団体信用生命保険とは

団体信用生命保険とは、債務者(債務者が法人の場合は、その業務執行につき代表権を有する連帯保証人)が、その債務を全額返済するまでの間に死亡や所定の高度障害といった不測の事態に陥った場合に、債権者である信用供与機関(銀行等)が、生命保険会社から受け取る保険金をもってその債務者に対する賦払債権の回収を確実に行うことを目的とする特殊の団体保険です。

その保険料は、団体信用生命保険の加入者が「特約料」として負担します。

 

2.団体信用生命保険の保険料(特約料)の法人税法上の取扱い

法人税法上、上記1.の団体信用生命保険の保険料(特約料)については、単純な期間費用であること等を理由として、損金算入することが認められています。

このため、今回のご相談の特約料についても、会社の経費(損金)に算入することができるものと考えられます。

※なお、所得税法上、団体信用生命保険の特約料は、生命保険料控除の対象となる生命保険料には該当しません。このため、団体信用生命保険料の特約料については、年末調整や確定申告において、生命保険料控除の適用を受けることはできません。
また、所得税法上の必要経費にも算入することができません。
このように、支払った団体信用生命保険の特約料については、個人と法人でその税務上の取扱いが異なりますので注意が必要です。

 

[参考]
所法76、国税庁「団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて」(昭和44年5月26日)、公益財団法人公庫団信サービス協会ホームページなど

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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