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やさしい税務会計

電子帳簿保存制度の導入開始時期の検討

[相談]

私は、会社で経理を担当しています。
現在、我が社では、令和4年(2022)年1月1日以降に電子帳簿保存制度(電磁的記録による保存:以下同じ)を導入することを検討しています。
令和4年(2022)年1月1日以降に電子帳簿保存制度を導入しようとする場合には、所轄税務署長の事前承認が不要になるとのことですが、3月決算の我が社の場合、会計期間(事業年度)の途中から導入をすることは可能でしょうか。教えてください。

 

 

[回答]

ご相談の場合、仕訳帳や総勘定元帳などの「国税関係帳簿」については、会計期間(事業年度)の途中からの導入はできないものと考えられます。
一方で、貸借対照表や損益計算書などの「国税関係書類」については、会計期間(事業年度)の途中からの導入は可能であると考えられます。

 

 

[解説]

1.令和3年度税制改正による、電子帳簿保存制度改正内容(事前承認制度の撤廃)の概要

現行の法律では、電子的に作成した国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や電子的に作成した国税関係書類(貸借対照表、損益計算書など)を電磁的記録により保存(※)する場合には、事前に所轄税務署長の承認を受けることが必要でしたが、令和3年度税制改正により、令和4年(2022年)1月1日以降にそれらの電子保存を開始しようとする場合には、その事前承認が不要とされました。

※決算関係書類については、電子帳簿保存制度のうちスキャナ保存制度による電子保存は認められていませんので、ご注意ください。

 

2.会計期間(事業年度)途中からの電子帳簿保存制度の導入の可否

上記1.で述べた通り、令和4年(2022)年1月1日以降に電子帳簿保存制度を導入しようとする場合には事前承認を受けることは不要となりますが、会計期間(事業年度)の途中から電子帳簿保存制度を導入することについては、現行の国税庁のQ&Aにおいて、

 


国税関係帳簿については、課税期間の開始の日にそれが備え付けられ、順次それに取引内容が記録されていくものであることから、原則的には、課税期間の中途から電磁的記録等による保存をすることはできないと解されます。
これに対して、国税関係書類については、それが作成されると直ちに保存されるものであることから、課税期間の中途からでもそれ以後の作成分を電磁的記録等により保存することができることとなります。


 

と示されていることから、今回のご相談の内容については、現時点では、仕訳帳や総勘定元帳などの「帳簿」については会計期間の途中からの導入は不可であり、反対に、貸借対照表や損益計算書などの「書類」については、会計期間の途中からの導入は可能であると考えられます。

なお、電子帳簿保存法における令和3年度税制改正についてのQ&A等は未公表(令和3年7月1日現在)のため、新たなQ&A等が公表された場合には、その内容を確認の上で対応していただく必要があります。

 

[参考]
電子帳簿保存法6、電子帳簿保存法取扱通達6-1、国税庁リーフレット「電子帳簿保存法が改正されました」、国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問6」など

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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