2016年(平成28年)2月、日本銀行がマイナス金利を導入してから1年が経過致しました。
マイナス金利は、生命保険業界に影響を与えます。
今年の4月2日(日)以降、貯蓄性保険の保険料がアップし、一時返戻金がダウンします。
弊社においても、提案の機会損失がないよう留意しております。
2016年(平成28年)2月、日本銀行がマイナス金利を導入してから1年が経過致しました。
マイナス金利は、生命保険業界に影響を与えます。
今年の4月2日(日)以降、貯蓄性保険の保険料がアップし、一時返戻金がダウンします。
弊社においても、提案の機会損失がないよう留意しております。

今は確定申告シーズン真っ只中。
今回からの変更点や意外に知られていない注意点を確認してください。
1、変更点
(1)、債券と株式の損益が通算可能に。
2016年分から国内外の国債や外貨MMFといった公社債などと、上場株式や公募株式投信などの損益が通算できるようになった。
15年分までは上場株式の譲渡益だけ2割課税されていた。
「源泉徴収ありの特定口座」1社ですべての取引をしていれば自動的に通算できる。
(2)、相続した空き家の譲渡益が3,000万円まで控除可能に。
(3)、3世代同居のリフォーム費用が控除可能に。
(4)、マイナンバーの記載が必要に。
2、忘れがちな控除や節税策は?
(1)、大学生の子供の分を支払った年金の社会保険料控除。
(2)、5年超所有の自宅の譲渡損は一定条件で給与と通算可能。
(3)、外貨預金の損と公的年金などは通算可能。
(4)、夫が死亡した妻の寡婦控除。
(5)、災害の被害額の雑損控除。
3、過去の申告ミスは回復できる。
(1)、控除忘れや通算は5年間さかのぼって修正可能。
(2)、損失の繰り越しは申告が中断すると回復不能。
4、副業の所得20万円超は申告が必要。
5、申告による思わぬデメリットは?
(1)、配偶者控除の適用除外や国民年金保険料の増額も。
(2)、ふるさと納税の「ワンストップ納税」が医療費や住宅ローンの控除を受けると無効に。
確定申告に必要な情報を集めて正確な確定申告をいたしましょう。
写真…2/2・東京都千代田区三番町・駐日ローマ法王庁大使館付近にて。
「人生は邂逅(かいこう)し、開眼(けいがん)し、瞑目(めいもく)す」
こう喝破したのは、函館出身の亀井勝一郎氏(1907-1966)です。
「人生は多くの出会いを通じ、見えないものに気付かされ、そして終わっていくもの」との思いを綴った言葉です。
あらゆる会合に参加すると、それぞれの偶然の出会いがあります。後で考えると、あの出会いは必然だったと述懐する機会があります。
今、仮に何かの会合の責任者になった場合、邂逅をキーワードにしていきたいと思っております。
邂逅を英訳すると、CHANCE MEETING。言い得て妙ですね。

昨年10月21日の研修会に名刺交換した講師の後藤文良税理士から標題の著書をお送りいただいた。
発行は文藝春秋社で、副題は「へそまがり流 、毎日を幸運にするヒント」とある。
筆者の後藤文良税理士は1952年愛知県生まれの65歳。
30歳で税理士開業してから35年。
著書は閏年の366日を日記帳形式にして気づいたことを短い言葉でメモったものだ。
先生は、「世界のしくみ」や「人が動く原理」など、気づいたことを表している。
「はじめに」の文中から抜粋してご紹介したい。
一見すると、嫌なことも、それらには一つ一つ意味があります。
自分が気づかないだけかも知れません。
不幸も幸福もそんなような気がします。
向こうからやってきたりするものではなく、気づくことではないかと思います。
目の前に川が流れていても、幸も不幸も運不運もあっても、自分の意識によってそれをつかむだけのような気がします。
関心がなければ流れていることにさえ気づきません。
関心があればつかむことが出来ます。
チャンスもそうです。
やってくるのではなく、発見することのような気がします。
自分の前に常に流れているのではないでしょうか。
発見したり気づくことがいかに大切かということだと思います。
物事に意味を持たせることになります。
そうすると、一見嫌な経験も意味のあるものになるでしょう。
先生は身の回りの事象を多面な視点から、それを前向きにプラスに捉える感性がすばらしい。
ものごとの本質や人間の本音を見抜く力に感心した。
写真…水仙の花(2/4、自宅近くで、寒中に咲く可憐な美しさ。)
下記は、最近の採用状況及び予定です。
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年(予)
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→2名 6名 3名 0名 2名 2名
2016年の採用から、マイナビを利用しています。
過日、近畿地方(事務所規模が50人ほど)の会計人の先生と話す機会を頂く。2016年の新規採用の話になり、積極的にしたというから、その人数を聴いてみた。13人の新規採用を決めたという。労働分配率が急上昇という苦労話をしていましたが、その顔に悲壮感はない。むしろ、大海原へ向かう時のような昂揚感が漂っておりました。
また、15年前に、新規開業した2人の会計人の採用についての話を聴く機会を得ました。Aという会計人は、無理をせず、初年度、新規採用をしなかった。一方、Bという会計人は、初年度、借入をしてまで、新規採用を行った。その5年後、Bという会計人は、Aと比して倍以上の業績になったという。
この2つのエピソードは、お金よりも財産よりも人を残すことに意義がある。地域に根差す会計事務所は、人の育成にこそ価値を見出す。経営は人がすべてということを改めて、考えさせられました。
今年も3月1日より、マイナビのサイトに弊社の採用情報がアップされる予定です。
毎月、上旬には幹部会議(幹部が対象)、下旬には経営会議(すべての社員が対象)をしています。幹部会議で決定したことを経営会議で報告しています。そして、決めて報告したことが実際に行われているか、実施状況を繰り返し、だいたい表にして、とにかく繰り返しモニタリングしていきます。
幹部会議では、ランクアップノート(全員が活用している戦略及び戦術ノート)に月間目標(左の写真)を記載しています。
私の2月の月間目標は、だいたい下記のとおり。
1.持分あり医療法人対象
「持分なし」への移行につき、贈与税の非課税要件緩和。周知すること。
2.保険料率改訂
2016年(平成28年)2月16日、日銀のマイナス金利導入を受け、今年の4月2日(日)以降、貯蓄性保険の保険料アップ、返戻率のダウンあり。駆け込みに留意。
などなど。
毎月のルーティンを繰り返し、毎年のルーティンである事業発展計画書を8月に仕上げ、9月に発表することも繰り返す。そして、毎日のルーティンである5年日記も毎日書き、これも繰り返す。また、毎週のルーティンであるブログも忘れず、毎日曜日に更新する。偉大なるルーティン。万歳、ルーティン。


4日に標題の祝賀会が開催され、代表発起人として挨拶させていただく。
「代表発起人挨拶」
ただ今ご紹介いただきました木村光雄でございます。
私は、松井良憲師範とは高校の同級生のよしみで顔真流創設時から発起人をさせていただいております。
発起人を代表して一言ご挨拶を申し上げます。
このたび、書道・顔真流師範松井良憲氏が平成28年度・第10回東久邇宮文化褒賞(ひがしくにのみやぶんかほぅしょう)を受賞なさいました。
先ずは、松井師範ならびに奥様、ご親族の皆様、このたびのご受賞まことにおめでとうございました。
心からお祝い申し上げます。
本日、皆様におかれましてはご多用中にもかかわらず文化褒賞受賞祝賀会にご臨席いただき、心からお礼申し上げます。
ご来賓として東久邇宮文化褒賞記念会幹事長岩田元吉様、石川県県民文化局文化振興課長成瀬英之様、金沢市教育委員会教育長代理学校指導課長西川茂治様、前石川県議会議長中村勲先生をはじめ多くのご来賓にご光臨を賜り心からお礼申し上げます。
お一人お一人すべてのお名前をご紹介すべきところですが失礼の段ご容赦ください。
昨年11月2日に授与式が東京であり、永年にわたる書道活動を通じた書道文化の啓蒙並びに社会貢献活動の功績による栄誉ある文化褒賞の受賞です。
この賞は、皇室から賜る宮賞であり、勲章や国家褒章とならび、東久邇宮賞、高松宮賞、秩父宮賞が日本三大褒賞と言われております。
東久邇宮文化褒賞は、大衆発明生みの親、豊澤豊雄名誉会長と大衆発明を奨励された東久邇宮盛厚殿下を称える東久邇宮記念会が主宰しております。
殿下の発明哲学は、「発明には上下の別はない。ノーベル賞よりも国民一人一人の小発明が大切だ。旨い味噌汁を考えた人には文化勲章を与えよ。」とのお言葉が議員の心を打ち「文化褒賞」に繋がったとのことです。
松井良憲師範のご経歴をご紹介します。
先生は1943年生まれで本年74歳です。
県立金沢桜丘高校を経て富山大学経営短期大学部をご卒業されたあと、石川県労働金庫に入庫し、2003年3月60歳のときに常務理事の役を退任されました。
その後、思うところあり2004年3月に書道・顔真流を創設され、以来13年が経とうとしております。
新流派・顔真流とは中国・唐時代、今から1300年前に生まれた書家・顔真卿(709~785)の力強い筆跡と生き方に松井師範が共鳴し、社会貢献活動を目的に創設されました。
1300年前と言いますと、平成22年の平城京遷都1300周年、本年・平成29年は白山開山1300年、那谷寺開創1300年にあたる節目の年です。
顔真流書道は創設以来、活発な活動を重ね、昨年平成28年4月には10周年記念行事として金沢21世紀美術館で松井師範、久保準師範をはじめ28名で掛け軸展を開催し多くの観客を集めました。
松井師範の顔真流書道に対する情熱はますます盛んであります。
どうか、これからもご臨席いただいた皆様のお力添えをいただき顔真流書道が地域に根差し、書道を通した人づくりに貢献されますよう祈念して発起人代表の挨拶とさせていただきます。
本日はまことにありがとうございます。
写真…2/5北國新聞記事と顔真流師範良憲書の「気」
MMPG(メディカルマネジメントプランニンググループ)が運用する会員専用サイトがあります。
その名もM-LANS(エムランズ)と呼びます。
セミナーを収録し、ネット配信致します。
つい最近(平成29年1月19日木曜日)に収録した動画を見ましたところ、年齢を重ねたことを実感しました。
M-LANSデビューは、平成21年12月8日の「MS法人に関する税務調査事例について」でありました。
その次が、平成22年11月26日の「役員給与に関する税務調査事例について」
他の人にとってはどうでも良いことなのですが、年々、話慣れてきているのが、画面を通しても伝わってきて、なんとも面白いです。

先日、電池を買いに行ったY電機で生活関連品も陳列されていたので、本を4冊購入。
その中の一冊、「病気にならない歩く習慣」という書で、著者は医学博士の米山公宏氏。
歩くのは健康にいいことは知られているが、からだだけでなく心や脳までイキイキと若返らせてくれる効果があると解説している。
健康になるだけでなく、認知症を予防し、メタボリック症候群も改善し、ストレスも解消できる。
ウォーキングを楽しくするためには…
「3つの必須アイテム」
・ウォーキングシューズ
・歩数計
・ipad音楽
「便利なグッズ」
マスク・日焼けクリーム・帽子・タオル・懐中電灯・ウインドブレーカー・手袋・マフラー・耳当て・リップクリーム・携帯カイロ。
私はウォーキングで携帯電話を持参して、花を見たら撮影してブログにアップしている。
著者によれば、歩きながら写真を撮ることは、新しい発見や面白いものを見つけようと、まわりを観察しながら歩くようになるから脳を刺激すると言う。
ウォーキング中に、いろいろなことを思いつくが、なかには「これは!」というものがあればボイスレコーダーに吹き込むことも。
ウォーキングと言ってもいろいろある。
「ルートを考えたウォーキング」
・家から最寄りの駅
・マイルートを5つ以上をつくる
・沿線の駅を利用したライド&ウォーク
・美術博物館ウォーク
・大型客船で
「本格的なウォーキング」
・ハイキング
・トレイル(遊歩道)
・トレッキング(山麓や山腹)
・古道ウォーキング
・森林浴ウォーキング
・クロスカントリー(スキーを使ったハイキング)
・スノーシュー(かんじきで雪の上を歩く)
・ノルディックウォーキング(ポールを使って歩く)
「歩く習慣が身につくための5か条」
1、歩数計を常に身に付けて、数字を記録すべし
2、ウォーキング仲間をつくるべし
3、ウエアにこだわる
4、ウォーキング貯金(1回500円で小旅行の資金に)
5、ウォーキングは健康やダイエットの目的以外に、「1000キロ」、「地球1周4万キロ」、「東海道を歩く」などと。
私は2010年6月から2014年10月までの4年3か月間、毎日ウォーキングに励んでいたが風邪引きをきっかけに中断してしまい、その後は気の向いたときに歩いてる。
2014年9月30日で木村光雄税理士事務所を廃業し10月1日に税理士法人木村経営ブレーンを設立した節目にあたる時期でもあった。
ネットで調べるとウォーキングには、「一般社団法人日本ウォーキング協会」がある。
毎月、各地で数多くイベントが開催されている。
ウォーキングは病気の予防や健康維持に役立つ。
人間は本来、歩く動物で歩きながら脳を進化させてきたらしい。
ウォーキングを出来る限り習慣にしていきたいものだ。
22日で74歳になり、前期高齢者の仕上げの年に入った。
その日の大相撲初場所千秋楽で、稀勢の里が白鵬を破って14勝1敗で初優勝し、翌23日に横綱審議委員会が開かれ19年ぶりに日本人の横綱が誕生した。
久しぶりの朗報だった。
写真…雪の椿(1/24・鞍月セントラルパーク)
先日、中小機構北陸発行のメルマガに寄稿しました。
下記が、その内容です。
「個人事業の事業承継」(税理士 木村岳二)
承継相談の現場では、個人事業の承継の場合も少なくありません。経営権と財産権とに分けて承継のポイントを見ていきましょう。
1.経営権の承継
事業主が父から子供へと事業承継した場合は、事業所得については子供が自分自身の所得として所得税の確定申告を行うこととなります。下記のように、税務官公署に対して届出書を提出すれば手続きは完了します。
旧事業主(父)廃業届、給与支払事務所の廃止届、青色申告の取り止めの届出書など
新事業主(子)開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届、青色専従者の給与に関する届出書など
2.財産権の承継
①不動産以外の資産の承継
資産を贈与する場合、資産と負債の差額が、110万円(贈与税の基礎控除分)を超えたとき、贈与税の対象となるのでご留意ください。
②事業用不動産の承継
贈与という方法ではなく、旧事業主(父)が不動産を所有したままで、新事業主(子)が旧事業主(父)に地代家賃を支払わない方法もあります。生計を一にする旧事業主(父)所有の建物を借り受け、新事業主(子)が事業の用に供している場合、その建物に係る減価償却費、その建物及び土地の固定資産税、建物の修繕費等を新事業主(子)の事業の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
旧事業主(父)事業不動産を所有
新事業主(子)旧事業主との間で使用貸借
末筆ながら、皆様の事業が益々発展しますように、心から祈念しております。
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