先日、中小機構北陸発行のメルマガに寄稿しました。
下記が、その内容です。
「個人事業の事業承継」(税理士 木村岳二)
承継相談の現場では、個人事業の承継の場合も少なくありません。経営権と財産権とに分けて承継のポイントを見ていきましょう。
1.経営権の承継
事業主が父から子供へと事業承継した場合は、事業所得については子供が自分自身の所得として所得税の確定申告を行うこととなります。下記のように、税務官公署に対して届出書を提出すれば手続きは完了します。
旧事業主(父)廃業届、給与支払事務所の廃止届、青色申告の取り止めの届出書など
新事業主(子)開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届、青色専従者の給与に関する届出書など
2.財産権の承継
①不動産以外の資産の承継
資産を贈与する場合、資産と負債の差額が、110万円(贈与税の基礎控除分)を超えたとき、贈与税の対象となるのでご留意ください。
②事業用不動産の承継
贈与という方法ではなく、旧事業主(父)が不動産を所有したままで、新事業主(子)が旧事業主(父)に地代家賃を支払わない方法もあります。生計を一にする旧事業主(父)所有の建物を借り受け、新事業主(子)が事業の用に供している場合、その建物に係る減価償却費、その建物及び土地の固定資産税、建物の修繕費等を新事業主(子)の事業の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
旧事業主(父)事業不動産を所有
新事業主(子)旧事業主との間で使用貸借
末筆ながら、皆様の事業が益々発展しますように、心から祈念しております。


先日、日本銀行金沢支店長小澤浩太郎氏の講演を拝聴し、北陸の雇用環境の現状を知る。
2017年の初仕事である初詣。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い申し上げます。
当社では、独身の社員の方にはご両親、結婚している方には配偶者に左記のような年賀状を出しております。
従前から、高橋書店の3年日記(商品NO.96 2011-2013、2014-2016)を愛用しておりましたが、2017年からは、博文館新社の5年日記(商品NO.214)にしようと思います。この5年間は、当社の5か年計画(第9次5か年計画)と合致します。