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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2025/04/20

会計検査院の指摘 2025

前回、「賃上げ促進税制」を取り上げた。

今回は、「賃上げ促進税制」の上乗せ規定である教育訓練費の実額改正について触れてみたい。

改正の発端は、会計検査院の指摘であった。

 

適用要件は教育訓練費の増加であるにもかかわらず、税額控除額の計算基礎は給与等支給の増加額であることに会計検査院は着目した。

教育訓練費に係る上乗せ税額控除では、教育訓練費の増加という適用要件を満たせば、実際に教育訓練費が少なくても、給与等支給額の増加が大きければ、多額の税額控除を受けることができる。

会計検査院は、この点を問題視した。

たとえば、適用前の教育訓練費支出額が10万円で適用時の教育訓練費支出額が12万円である場合(教育訓練費増加額が2万円で教育訓練費増加割合が20%の場合に該当する!)には、教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用要件を満たすことになる。

具体的には、適用事業年度の給与等支給増加額が1,000万円であるとき、中小企業者等向けの税額控除は給与等支給増加額の10%相当額である100万円となり、税額控除額(100万円)が教育訓練費増加額(2万円)を大きく上回る。

教育訓練費の増加額が少額(この事例であると2万円)であっても、給与等支給額の増加額が大きければ、税額控除額が教育訓練費増加額を上回る事態となる。

 

令和6年の税制改正で新たに適用事業年度の教育訓練費の額が、適用事業年度の雇用者給与等支給額の 0.05%以上であることが要件として追加になった。(前年度 0 円でも適用可)。

具体的には、適用事業年度の雇用者給与等支給額が5億円の場合、 0.05%以上であると、250万円以上の教育訓練費が少なくとも必要となる。

会計検査院は、教育訓練費の最低限(この場合であると250万円)を規定することにより、容易に教育訓練費の上乗せ適用を出来なくした。

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名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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