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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2020/05/17

新型コロナウィルス支援策一覧 2020

新型コロナウィルス感染症による経営支援策

 

緊急支援対応融資

〇日本政策金融公庫
条件:直近1か月の売上が前年もしくは前々年の同期比 5%減少
融資限度額:6,000万円(利率基準別途・実質無利子化制度有り)
返済期限:運転資金15年・設備資金20年(据置5年以内)
受付窓口:日本政策金融公庫

〇石川県新型コロナウィルス感染症緊急特別融資(民間金融機関)
条件:直近2週間から1か月の売上が前年同期比20%以上減少
融資限度額:8,000万円(利率1%以内)
信用保証料:保証料無し
返済期限:10年以内(据置5年以内)
受付窓口:各金融機関

 

補助金・助成金

〇持続化給付金
所管:経済産業省
給付金額:中小法人等200万円 個人事業者等100万円
給付要件:ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少
2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思有
(※2019年創業した方等にも特例有り)
申請方法:持続化給付金ホームページより
必要書類の添付

〇雇用調整助成金
所管:厚生労働省(労働局・ハローワーク)
給付要件:緊急対応期間(2020年6月30日まで)
直近1か月の売上が5%以上減少
給付金額:休業手当(平均給与額の60%以上)×休業させた日数×休業させた人数
(一定の要件有り 要件を満たさない場合は9/10となる場合もあります
また、日額の上限は8,330円となっています。)
申請方法:労働局・ハローワークに必要な書類を提出

〇小学校休業等対応助成金・支援金
所管:厚生労働省(労働局・ハローワーク)
給付要件:臨時休業した小学校などに通う子どもや新型コロナウィルスに感染した子ども
の世話を保護者として行う必要がある労働者に対して、有給(賃金全額支給)の
休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業者
給付金額:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
申請期限:2020年9月30日
申請方法:厚生労働省HPよりダウンロードし、学校等休業助成金・支援金受付センターへ
郵送
その他:委託を受けて個人で仕事をする方向けの小学校休業等対応支援金も別途有り

〇石川県新型コロナウィルス感染症拡大防止休業協力金
所管:石川県
給付要件:石川県緊急事態措置により休業等を要請する期間において休業等に全面的に
協力した中小企業及び個人事業者
支給金額:1事業者当たり50万円(個人事業主20万円)
申請期限:2020年6月1日
申請方法:石川県HPよりダウンロードして、石川県新型ウィルス感染拡大防止協力金
申請受付係まで郵送
(WEB申請は5月中旬以降開始予定)

〇その他各市町村単位の助成金等
所管:各事業所所在の市町村
支給金額等:各自治体により異なります。
事業所所在の市町村ホームページ等でご確認下さい。

 

税制上の措置等

〇納税の猶予制度の特例
収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。

〇消費税の課税選択の変更に係る特例
新型コロナウィルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、申請書を申請期限までに提出して税務署長の承認を受けたときは、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置がなされました。

〇テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられました。

〇中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄付金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料の払い戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄付金控除(所得控除またば税額控除)の対象となりました

〇固定資産税の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税分の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又ゼロとなります。
2020年2月~10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合      ゼロ

〇厚生年金保険料等の納付猶予の特例について
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料の納付を1年間猶予することができます。
対象事業者:2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に相談)
対象厚生年金保険料等:2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
上記期間のうち既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても(他の猶予を受けている場合も含む)、遡ってこの特例を適用できます。)
申請方法:納付の猶予(特例)申請書を管轄の年金事務所に提出(郵送)

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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