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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2022/06/19

後継者教育×小規模企業共済 2022

「TKC戦略経営者」という雑誌「共済制度 戦経広告」(こちらをクリック!)として掲載される予定です。

下記は、今回の広告の基礎となった文章を抜粋します。

 

1.共同経営者としての後継者への提案

子息や令嬢を後継者とする場合、後継者としての自覚を促すことや会社の財務内容を教えることは大事です。

後継者が40代後半となってもなお、現場しか知らない後継者も多く存在します。

小規模企業共済加入の要件として、共同経営者としての経営参画要件を満たす必要があります。

小規模企業共済加入をきっかけに後継者育成を始めることができます。

事業主であるお客様には、40代後半の後継者候補である子息がいる。

子息はいつまでも現場だけやっており、本人も経営者としての自覚はない。

巡回監査の時、小規模加入には経営参画要件を満たす必要があると事業主に伝えた。

後継者に対し加入を勧めると同時に、事業承継の提案も行う。

後継者としての自覚を促し、会社の財務内容を共有することを提案した。

役員でないから加入できないでのではなく、役員にして加入することを提案した。小規模共済加入をツールとした事業承継提案が可能である。

提案したものの、親子間のコミュニケーションが進まず、現時点で親族内承継の進捗はない。

子息の共同経営者に対する意欲や事業主の事業承継への理解はいずれも低い。

したがって、巡回監査毎に提案し続け、事業の継続に資する覚悟である。

 

2.加入上の留意点

小規模共済は早期加入が有利です。

子供が役員ではないから加入できないではなく、子供を役員にして加入させましょう。

ただ、子供の加入推進には、留意が必要です。先代経営者と折り合いが悪く、転職した場合のリスクがあります。

共同経営者の退任は任意解約扱いで、加入12か月未満では解約手当金は受給できません。

解約手当金を受給できたとしても、加入240か月未満は元本割れです。

また、退職所得ではなく、一時所得となり、課税上不利になります。

辞めないかどうか、加入する場合は事前に協議が必要です。

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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