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「木村経営ブレーン」グループは、北陸3県の中堅・中小企業、医療介護福祉機関のお客様に 税務会計業務・経営コンサルティングを提供しております。「木村経営ブレーン」グループが 社会のインフラとして必要な存在であり続けるにはどうしたら良いのか。 ブログを通じて日々の思考を綴っております。 私の学暦(学習暦)をご覧ください。

2009/03/06

エントランスがイメージどおりに

昨日、金城短大の教授の方から、綺麗なチューリップを頂く。
CIMG2376.JPG
先生とのご縁で、教壇に立つことができました。
CIMG2373.JPG
感謝申し上げます。
また、取引先の方から、お祝いのお花を頂戴する。
CIMG2374.JPG
エントランスは、花屋さん状態だ。
CIMG2375.JPG
エントランスを改築するとき、植物や花が整然と立ち並ぶ様をイメージしていた。
奇しくもイメージ通りとなる。
さらに、代表就任につき、手紙のエールも続々と届く。
CIMG2377.JPG
徐々にではありますが、御礼を述べさせて頂きます。
【参考】(昨日の続編です)
子育て応援特別手当
(1)支給の目的
現下の厳しい財政状況に鑑み、多子世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し、配慮する観点から、平成20年度の緊急措置として支給が行われます。
(2)支給対象者
支給対象者は、平成21年2月1日(以下、基準日という)において、下記(3)の「支給対象となる子」が属する世帯主で次のいずれかに該当する方となります。
①住民基本台帳に登録されている方
②外国人登録原票に登録されている方、ただし、不法滞在者および短期滞在者は対象外
【例】
三世代(祖父、父、母、支給対象となる子供)が同一世帯、かつ祖父が世帯主の場合、支給対象者は祖父となります。父または母(いわゆる保護者)ではありません。
(3)支給対象となる子
世帯に属する3歳以上18歳以下(平成2年4月2日から平成17年4月1日までの生まれの子)(以下、「特別手当支給基礎児童」という。)が二人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3年間の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日までの生まれの子)
【要約】次のすべての条件を満たす場合に支給対象となります。
①住民基本台帳に登録されている世帯である。
②同一世帯に3歳以上18歳以下の子が二人以上いる。
③②のうちに、就学前3年間に該当する第2子以降がいる。
【図解】
 
生年月日範囲 ~H02.04.01 支給なし
生年月日範囲 H02.04.02~H14.04.01 支給なし
生年月日範囲 H14.04.02~H17.04.01    
(第1子)  支給なし
(第2子以降)  支給あり 36,000円
生年月日範囲 H17.04.02~ 支給なし
※第何子であるかは、特別手当支給基礎児童の中で生年月日順に判断。
※市区町村から送付される申請書には「18歳以下の子供」が全員記載されますが、その全員が支給対象者ではありません。
(4)支給額
上記(3)に記載した支給対象となる子一人につき、36,000円。

(5)支給申請受付開始日および申請期限
支給申請受付開始日は、各市区町村により異なります。また、申請期限は支給申請受付開始日から6ヶ月となります。
 
(6)申請および支給の方法
①支給対象者対して、各市区町村より申請書が送付されます。
②支給対象者は、必要事項を記載した申請書と本人確認書類、振込先金融機関口座確認書類
(別居している子供を申請する場合、扶養関係を証明する書類も)を合わせて申請します。
③上記申請書を、郵送または窓口へ提出し、口座振込または現金で支給を受けます。
(7)所得制限
所得制限を設ける市区町村の場合、給付対象者は平成21年度所得が基準額(下限1,800万円)を超えたときは、当該金額を返還することになります。平成21年度所得になりますので、返還時期は平成22年度となります。
 
(8)ご留意が必要な事項
①市区町村により、支給時期、申請・支給方法が異なりますので、市区町村からのご案内を十分ご確認ください。また、送付される申請書に子供が印字されているか否か(印字されていない場合、18歳以下の子供の氏名、生年月日等を自署する)も市区町村により異なります。
②別居する子供扶養関係があれば、別居(住民基本台帳上の別世帯)する特別手当支給基礎児童についても同一世帯とみなされます。
なお、支給対象となるか否かは、上記(3)によります。
  (参考:厚生労働省 子育て応援HP)
      http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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