2012/10/22
中小企業経営力強化支援法の意味~会計事務所からの視点
今朝(10月22日 月曜日)の北國新聞の朝刊トップの見出しは、「金融支援後の倒産倍増~円滑化法で改善せず」でした。
金融円滑化法終了後の支援の担い手確保のため、中小企業庁は、支援の担い手を募集しています。
(中小企業経営力強化支援法についてのメモ~会計事務所経営者の視点)
・金融円滑化法が終了するにあたり、その出口戦略の一環として、経営改善計画作成の担い手を確保するということが目的。
・現在、円滑化法の適用を受けている企業は、40万社程と言われている。そのうち、助かるかもしれないグレーゾーンの企業に対して、支援者を確保する。
・10月5日の〆切では1,000人の登録認定があったが、中小企業庁では数千人を期待している。
・認定支援機関どうしが切磋琢磨するよう期待している。したがって、支援機関登録の具体的なメリットはない。また、同時にデメリットもない。今後、メリットがあるよう改定される可能性もある。
・金融機関は、金融庁からコンサルティング機能の発揮を強く要求されている。金融機関が支援の連携先を選定するとき、認定支援機関の選定基準とする可能性もある。行内決済のときのひとつの判断基準となりうる。
・また、認定支援機関となれば、中小機構との連携のきっかけとなる。機構は、意欲のある人には厚い支援を行なう方針であり、熱心に指導する人も多い。
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