2021/10/31
名義預金について考える 2021
最近、相続税申告時の「名義預金」について考える機会が多くなった。
名義預金とは、「亡くなった方(被相続人)の財産で配偶者や子供や孫などの相続人名義になっている預金」。
亡くなった方の配偶者が専業主婦の場合、所得がありませんので、預貯金の額そのものが「名義預金」と認定される恐れもあります。
配偶者への贈与があった場合、履歴を残しておく必要があります。
相続税申告の折、相続人である配偶者の方が預貯金の額を会計事務所に教えたくないと事案があると聴きます。
恥ずかしいのでしょうか。
結果的に、課税庁は金融機関の預貯金の残高を誰に対しても把握できます。
なので、そういう相続税申告は引き受けない勇気が必要かと思います。
いずれにせよ、後日、問い合わせがありますので。
毎月、巡回監査をしている先で相続対策をしている場合には、贈与の履歴を監査報告書に記載し、「名義預金」ではない証左を積み上げていくことが肝要かと思います。
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