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2025/02/02

これから求められる相続対策の視点とは~納税資金計画と対策の重要性3 2025

3 納税資金対策

相続後に慌てて対策して失敗する事例(A、B、C)を紹介しましょう。

 

A 配偶者軽減制度活用

長年連れ添った夫婦。

多くは旦那が先に亡くなる。

余談ながら、奥様が先に亡くなった場合、旦那の余命は短いが、逆に旦那が亡くなった場合、奥様は自由を謳歌して(友人と旅行に行くなどして)長生きする場合があまりにも多い。

さらに余談ながら、女性は40代の後半から相続を延べ6回の相続を4つの顔で経験する。 娘として両親の相続、 嫁として嫁ぎ先の両親の相続、 妻としてご主人がなくなった場合夫の相続、 母として子供への相続の6回です。

 

配偶者特別控除は、1億6千万円と配偶者の法定相続分(配偶者の場合は半分)のどちらか多い方が上限であり、魅力的なので活用したいのが人情。

ただ、配偶者軽減を活用した後、その配偶者が亡くなった場合(二次相続という)、子供への相続税負担の方が多くなる場合が多い。

二次相続も考慮した相続対策が必要でしょう。

有名な謎かけもセミナーでは紹介しております。

「相続対策とかけまして、雨上がりの空」とときます。

その心は?

答えは、セミナーでお聴きください(笑)

 

B 不動産売買

慌てて不動産を換金を急ぐと、海千山千の不動産屋は相続人の足元を見て、買い叩いてくる。期限が相続後10か月以内なので、背に腹は代えられない。

また、相続人どうしで揉める場合も多い。この値段では売れないとなると、遺産分割が出来なくなり、不動産は相続人どうしで共有となり、売却できず、手も足も出ない状況となる。

 

C 融資及び延納制度

JAでは、組合員の相続税資金として、金利0・5パーセントで返済期間も20年と破格の条件で貸出しているようだ。他の金融機関の条件はどうなのだろうかと気になります。

相続税の分割納付については、税務署は相続人の預貯金まで対象とするので、なかなか厳しい。そして、物納はさらに厳しい。

 

以上、A、B、Cの事例から、早期に相続税の試算をしましょう。

 

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プロフィール

名前
木村 岳二(Kimura Gakuji)
年齢
1970年生まれ A型
職業
会計事務所経営
メールアドレス
g-kimura@kkb-jp.com

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